1976-06-16 第77回国会 衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第8号
○長谷村証人 富士製鉄株式会社でございます。
○長谷村証人 富士製鉄株式会社でございます。
日本銅管株式会社、富士製鉄株式会社、株式会社藤田組、三菱電機、八幡製鉄、日本勧業銀行、日本不動産銀行、富士銀行、三菱銀行、東京瓦斯、東京急行、日本興業銀行、日本長期信用銀行、三菱重工、明治生命、東急不動産、東武鉄道、三菱商事、東急建設、東急百貨店、日本ビクター、三菱金属、それから第一銀行、サンケイビル、住友銀行、三井不動産、日本空港ビル、あと安西さんが個人でお入りになって、それからソニー、日本精工、
永野重雄、富士製鉄株式会社社長。中村梅吉、衆議院議員。水野成夫、株式会社産経新聞社相談役。以上十二名が発起人でございます。 現在の役員は、代表取締役社長が大池真、先ほど出てまいりました。
その次が、翌年の三十六年七月におやめになりました徳永久次さん、この方も事務次官でございますが、富士製鉄株式会社の専務取締役。翌々年の三十八年の七月に退官されました松尾金藏さん、この方はこれから先どうなるかわかりませんけれども、日本鋼管の専務取締役になっておられるわけであります。次に三十九年の十月に今井善衛さん、日本石油化学の専務取締役。
細谷 治嘉君 渡辺 惣蔵君 池田 禎治君 大橋 敏雄君 出席政府委員 通商産業省鉱山 石炭局長 中川理一郎君 通商産業鉱山石 炭局石炭部長 長橋 尚君 通商産業省鉱山 保安局長 橋本 徳男君 委員外の出席者 参 考 人 (富士製鉄株式
石炭対策に関する件について、来たる十六日水曜日、参考人として富士製鉄株式会社、日本鋼管株式会社、東京電力株式会社、関西電力株式会社、北海道電力株式会社及び東京瓦斯株式会社の各代表者に、それぞれ出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
公正取引委員会といたしましては、三月の二十日に八幡製鉄株式会社及び富士製鉄株式会社両社の合併届け出書に対しまして受理書を発行いたしまして、それから公聴会の開催手続と正式審査とを並行して進める方針を決定いたしました。公聴会につきましては、四月の十日及び十一日の両日にわたりまして、三十七人の公述人から委員会全員でもって本件合併についていろいろの角度からの意見の公述を受けました。
まず第一に、財団法人の設立代表者は、富士製鉄株式会社社長永野重雄氏とし、同氏から近く主務大臣に対し、財団法人設立の許可申請を行なうことになっております。
通商産業政務次 官 藤井 勝志君 通商産業大臣官 房長 大慈彌嘉久君 通商産業省重工 高島 節男君 業局長 委員外の出席者 参 考 人 (八幡製鉄株式 会社社長) 稻山 嘉寛君 参 考 人 (富士製鉄株式
本日は、製鉄企業の構造改善等の問題について、参考人から意見を聴取することになっておりますが、午前の参考人として、八幡製鉄株式会社社長稻山嘉寛君、富士製鉄株式会社社長永野重雄君が出席されております。なお、正午からの参考人として、川崎製鉄株式会社社長藤本一郎君、住友金属工業株式会社社長日向方斉君に御出席を願っております。 この際、参考人各位に一言ごあいさつを申し上げます。
良作君 大蔵事務官 (銀行局長) 高橋 俊英君 小委員外の出席者 大 蔵 委 員 藤田 高敏君 大 蔵 委 員 武藤 山治君 大 蔵 委 員 竹本 孫一君 参 考 人 (東京電力株式 会社社長) 木川田一隆君 参 考 人 (富士製鉄株式
金融及び証券に関する小委員会において、来たる十七日、金融及び証券取引に関する件について、経済団体連合会常任理事事務局長堀越禎三君、富士製鉄株式会社社長永野重雄君及び東京電力株式会社社長木川田一隆君に参考人として出席を求め意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
内容は、株式会社日立製作所五万円、東京芝浦電機株式会社三万円、富士製鉄株式会社六万三千円、野村証券三万二千五百円、東京電力株式会社三万円、日清製粉三万七千円となっております。これ以外にも、百八十八万を集めるためにはたくさんあるはずですから、自治省は一部分しか発表しないで、多くのものはみんな省いておる、こういうことになりますか。
富士製鉄株式会社、五千円。千代田化工建設株式会社新橋分室、二千円。川崎重工株式会社、千円。東邦生命保険相互会社、一千円。三信建物株式会社、千円。日活株式会社、二千円。日本石油株式会社、三千円。三井銀行、三千円。東海銀行、五百円。三井金属鉱業株式会社、二千円。東洋高圧工業株式会社、二千円。三菱地所株式会社、千円。大映株式会社、三千円。
中国財務局出張所で、昭和三十三年八月、指名競争入札により富士製鉄株式会社に天井走行起重機を売り渡しているが、予定価格の積算にあたり、解体運搬費をすでに判明していた実際所要額よりも多額に積算しております。
○政府委員(平賀健太君) この特別法によるわけでありますが、先ほどお話の出ました、日鉄法の廃止法によりまして、富士製鉄株式会社、八幡製鉄株式会社、それから特別法の関係では電力会社、それから東北開発株式会社、これも東北開発株式会社法によるものであります。そういうものが特別法によって認められておるわけであります。
ところが、この世銀の借款の貸付を受けます会社は、たとえば富士製鉄株式会社であるとか、八幡製鉄株式会社であるとか、大企業なのでございまして、この世界銀行の要求します担保ということになりますと、どうしてもこれは現行法のままでありますと財団ということになるわけでございます。
本委員会におきましては、口鉄法廃止法の一部改正法律案を審議中でございますが、御承知のように、日鉄法廃止法は、去る昭和二十五年第八国会におきまして可決制定された法律でありまして、その附則に、企業再建整備法の規定により設立された日本製鉄株式会社の第二会社たる八幡製鉄株式会社並びに富士製鉄株式会社に二カ年の期限を付して一般担保制度の適用を認める規定を置いておりました。
今回改正せんとする附則第五項及び弟六項の規定が設けられた趣旨は、日本製鉄株式会社が、日本製鉄株式会社法の規定による、いわゆる一般担保制度の適用により、社債の発行に当って工場抵当法による工場財団を組成する必要がなかったため、同社の資産については全く工場財団の組成に必要な措置が講ぜられていなかったことにかんがみ、同社の第二会社たる八幡製鉄株式会社及び富士製鉄株式会社の二社に対し、廃止法施行の日から二年内
今回改正せんとする附則第五項及び第六項の規定が設けられた趣旨は、日本製鉄株式会社が、日本製鉄株式会社法の規定によるいわゆる一般担保制度の適用により社債の発行に当って、工場抵当法による工場財団を組成する必要がなかったため、同社の資産については全く工場財団の組成に必要な措置が講ぜられていなかったことにかんがみ、同社の第二会社たる八幡製鉄株式会社及び富士製鉄株式会社の三社に対し、廃止法施行の日から二年内に
よって、二十八年十一月十七日、組合は、利用計画を変更し、艦を引き揚げ、魚巣とするとともに、不要な部分はスクラップとして利用することとして申請いたしたのでありますが、財務局はスクラップを直接利用しない組合に払い下げることはできぬとし、ついに富士製鉄株式会社と平郡漁業組合が共同で払い下げを受け、漁業組合は魚巣とし、不要部分は富士製鉄においてスクラップとすることとし、三百五十四万円の払い下げ価格でこの両者